相続登記について
本編でも取り上げておりますように、相続登記については留意すべきことがたくさんあります。
司法書士であれば誰でも相続登記ができるのでしょうか?
意外なことに、相続登記の取り扱いに慣れている司法書士は少数派です。
必要書類を代理で取得してくれるかどうか、遺産分割協議書の作成がスムーズにできるか等、適切なアドバイスができるかどうかが分岐点になるようです。
慣れていない司法書士に相続登記を依頼した場合、関係者に趣旨が伝わらなくて、通常よりも時間がかかってしまうという事例を何度も見てきました。
遠隔地にお住いの関係者がいる場合、書類を手配し直すのは時間と手間の大きなロスになります。
弊社では、相続登記のエキスパートともいうべき司法書士と業務提携しております。
土地家屋調査士事務所も併設しているので、未登記の建物や境界が明確ではない案件も含めて問題解決が可能です。
相続が発生してから相当時間が経過している場合もあるでしょう。
ご兄弟や親族の間でどのように調整したらよいのか、躊躇なさっている方もいらっしゃるのでは?
どのように解決したらよいか、わからなくてお困りのケースもあると思います。
ご不明な点等ございましたら、何なりとお問い合わせください。
こればかりは、プロの力を借りなくては解決が出来ません。
解決できないと登記が出来ませんので、売買が出来ないという事になります。
ご存じでない方もいらっしゃるようですが、亡くなった方の名義のまま第三者に所有権を移転する事はできません。
そこで、この問題を解決するためには「相続登記」を完了させる必要があるのです。
・誰に相談すれば良いかな?
⇒弊社にご相談願います。
・どこの司法書士に依頼するのが良いかな?
⇒弊社の提携先をご紹介します。
・登記費用はいくらぐらいかかるのかな?
⇒事前に見積もりを提示させていただきます。
*他の事務所と比較しても、良心的な金額になっていると思います。
きっとお役に立てると思います。
お気軽にお問い合わせください。
0120-892-891、ご利用いただけます。